空き家の定義
空家等対策特別措置法における空き家の定義
全国の空き家問題を解消すべく、2015 年5 月に空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家等対策特別措置法)が全面施行されました。
その中で、1 年以上住んでいない、または使われていない家を「空き家」と定義しています。判断基準としては、人の出入りや、電気・ガス・水道の使用状況、物件の管理状況、所有者の利用実績などが挙げられています。
また、右の条件のいずれかに該当すると「特定空家等」に認定される場合があり、指導を受けたにも関わらず改善されていないと国から勧告を受けることがあります。
特定空家等認定条件
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために 放置することが不適切である状態
空き家の種類
賃貸用又は売却用の住宅
新築・中古を問わず、賃貸又は売却のために空き家になっている住宅。
※不動産会社等が販売、賃貸、管理する空き家は、宅地建物取引業者等により適切に管理されていると考えられるため、「空き家」ではなく「空き物件」であり問題視されない。
二次的住宅
「別荘(週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅)」及び「その他住宅(普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊りするなど、たまに寝泊りしている人がいる住宅)」のこと。定期的に管理されていることが想定されるため大きな問題ではない。
その他の住宅
上記2つ以外で人が住んでいない住宅。例えば転勤・入院などのために居住世帯が長期にわたって不在の住宅、相続によって受け継いだものの利用する人がおらず長期的に放置されている家、倉庫など。この空き家が近年大きな問題になっている。